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「あ」行 修繕に関する用語集

あ行


揚(上)げ裏と天井:あげうらとてんじょう
揚げ裏とは、庇(ひさし)や軒、あるいはバルコニーや階段などの裏側のことである。
下から見上げると見える部分をいう。
軒の場合は「軒裏」、階段の場合は「段裏」という。
天井は、同様の状態にあるが、屋根や床などの構造体を仕上材によって隠した状態の
仕上げ部分を指す。
もともとは、格子状の天井(格天井・ごうてんじょう)の意味から「井」の文字が使
われ、部屋などの最高所の部分を指す。

アルカリ骨材反応
鉄筋の発錆とは無関係にコンクリートを崩壊させる現象で,ガラス質など、アルカリ
に対して反応性のある成分を含む骨材を使用したコンクリートの内部で、骨材がアル
カリ成分と反応して起こすもの。
コンクリートは長時間にわたり、膨張、ひび割れが生じ、ついにはコンクリートが
崩壊するに至るもの。
反応性の成分例では、活性シリカ等が挙げられる。

アネモ(設備)
空調設備のうち、円盤状の天井吹き出し口の総称。

アルコープ
内部空間の一部に入り込んだ空間部分(小部屋)・凹みの空間を指す。
床の間のような部分もこれにあたるが、玄関前や階段前の小空間なども相当する。

EVホール(いーぶいほーる)
各階の共同廊下と接続しているエレベーター前の空間か、廊下の一部を広めに取った
空間を指す。
エレベーターが縦に貫通した昇降路になっていることから、関係法令で防災上の区画
が必要な部分となっている。
マンションなどでは、ホールの仕上げを不燃材とするなどの方法が取られている。

犬走り(いぬばしり)
古くは「犬行」(いぬゆき)といった。
城郭と塀の内側を指す「武者走り」がある。その外側を犬走りと言っていた。
現在では、外壁の根元(根廻り)を土の跳ね返りから保護する目的で、建物との周囲
の足元を平行にコンクリートで固めたり、砂利を敷き詰めた平坦な小幅部分をいう。
英語では、ドックトロット(dog trot)という言葉がある。若干異なる部位形態ではあ
るが、「犬が小走りに走る」という意味では近い言葉である。

ウエザーカバー
マンションの住戸などから空気を給排出するために設けられた外壁の開口穴に、直接
雨水が当ると雨水が浸入し漏水するので、保護覆いのためのカバーである。
また、防火上の問題や小動物・昆虫などの侵入を防ぐための機能を併せ持った部品も
ある。

ウォーターハンマー(設備)
配管内で気体または液体が衝撃音を出す現象。

浮き
モルタルやタイルなどの仕上材が躯体コンクリートとの界面に隙間を生じ、部分的に
分離した状態。(剥離,浮き上がり)

打継目地(うちつぎめじ)
鉄筋コンクリートの工事において建物を造ってゆく場合、前に打込んだコンクリート
と新たに打込むコンクリートの間に接合界面が生じやすい。
この界面を「打継ぎ目」という。
防水性能上の弱点となりやすいため、あらかじめ打継ぎ部分に目地を取り、シーリン
グしたものである。

エキスパンションジョイント(EXP-joint)
地震などによる振動によって有害な動きを吸収するため、構造物の間を切り放してお
くことが必要な場合がある。マンションなどの建物の形態がコの字などでは、それぞ
れの棟の揺れ方が異なることから、有害な力が集中する部分が発生し、全体に被害を
及ぼすことがあるので構造的に切り放し、連絡機能のみ支障のないよう工夫した納ま
りのひとつである。分かりやすく言えば、電車の連結部のようなものである。

エルボ(設備)
配管の接続に用いる円弧(1/4円周)状の継手。
継手とは接続器具のこと。

エキスパンションジョイント
構造的に分割されている建物の接合部分。

エフロレッセンス
白華現象。セメント成分の水酸化カルシュウム(Ca(OH)2)が空気中や雨水等に解けた
炭酸ガス(CO2)と反応し、炭酸カルシュウムを生成し、表面に流れ出た白い汚損現象。
(はなたれ、白華)

塩害(えんがい)
コンクリート中に塩素イオンが存在すると、たとえ高アルカリ環境下にあっても鉄筋
は錆びてしまう。
このため、鉄筋コンクリート中には、塩化物の総量規制が定められている。

屋内階段と外部階段(おくないかいだんとがいぶかいだん)
共用階段のうち屋内階段は、壁で囲まれた内部階段である。一般的にマンションでは、
通常の通行を主体とした出入り口を防火戸で区画された避難階段であることが多い。
また、「外部階段」は、外部に設けられた階段で、周囲の周長のうち1/2以上が一定
の条件の基に、吹きさらし状に開放されていることが要件とされている。
屋内階段を補足する非難階段であることが多い。

オーバーホール(設備)
機器を分解し点検修理する作業。

踊り場
階段の中間に設ける平坦なスペースを指す。
昇降時の休息や転落を止める目的があり、建物の用途と上り切る階の高さによっては、
建築基準法で階段に踊り場を設けることが規定されている。
折れ階段の場合は、折り返すことによって、廻り段を設けない限り通常は一箇所設け
られる。

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